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履行不能とは何ですか?

「 履行不能 」とは、 債務の履行ができないこと をいいます。 債務が履行不能であるか否かは、 契約その他の債務の発生原因 や、 取引上の社会通念 に照らして判断されます(民法412条の2第1項)。 また、契約成立の当時から債務の履行が不能だった場合も、後発的な不能と同様に「履行不能」として取り扱われます(同条2項)。 なお、履行遅滞または 受領遅滞 (=債権者が債務の履行を拒んでいること、または債権者が債務の履行を受領できないこと)に陥っている債務が、当事者双方の責めに帰することができない事由によって履行不能となった場合、その履行不能は、以下の者の責めに帰すべき事由によるものとみなされます(民法413条の2)。

債務不履行と不法行為の違いは何ですか?

違いは、債務不履行は契約関係にある当事者間による問題なのに対して、不法行為は契約関係を必要としない当事者間の問題という点です。 さらに不法行為は「故意又は過失によって」相手に損害を与えた場合に、損害を賠償する責任を負うことになります。 たとえば第三者に故意に暴力を振るってケガをさせた場合は、不法行為責任として損害を賠償する責任を負うことになります。 〈法律の条文(民法)〉 第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 引用: e-GOV法令検索「民法」 債務不履行の類型(分類)には、次の3つがあります。 約束が守られなかった状態による分類で、いずれも民法に類型として明記されています。 以下で詳しく説明します。

不完全履行とは何ですか?

第412条の2 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。 2 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。 引用: e-GOV法令検索「民法」 契約した債務を履行はしたものの、内容が不完全なケースを「不完全履行(ふかんぜんりこう)」といいます 。 商品を渡したが完成品ではなかった、契約した数量に足りなかった、契約内容に満たなかったという場合が該当します 。 〈法律の条文(民法)〉

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